新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染拡大の防止が求められており、専門家会議においては「新しい生活様式」が提言されています。そこで、当事務所は、新型コロナウイルスに関して、以下のとおり対応いたします。
1 山口県内の企業経営者のみなさまからの新型コロナウイルス関連のご相談については、2回まで無料でお受けいたします。
例えば、感染拡大に伴う休業対応や風評被害対策、テレワークに伴う人事労務問題など様々な相談があります。なお、3回目以降のご相談、事案の聞き取り・調査・検討に時間を要する場合、文書作成・チェックなど具体的な交渉・裁判手続き等のサポートについては、別途費用がかかることがあります。この場合、事前に費用見積もりをいたします。
2 対面の機会を減らすべく、電話相談、あるいは、Zoom(ズーム)、Skype(スカイプ)、FaceTime(フェイスタイム)などを利用したオンライン相談などに対応いたします。
なお、電話相談・オンライン相談などは、必要に応じて来所いただける方に限り対応させていただきます。遠方などで来所いただけない方については、原則として電話相談・オンライン相談などはお受けしかねますので、ご了承ください。
3 感染拡大防止のため、面談室にはアクリル板を設置しています。また、全スタッフにおいて感染予防策(手洗い、ドアノブなどの拭き取り清掃、換気、マスク着用)を徹底いたします。来所される方においても感染予防策をお願いいたします。
なお、発熱等の症状がある方、濃厚接触者と疑われる方については、大変申し訳ありませんが来所をお断りさせていただきます。
以上となります。詳しくは当事務所までお問合せください。
2020年6月19日 | カテゴリー:新着情報 |